利息制限法と出資法の隙間-グレーゾーン金利
日本には利息の上限を規制する法律がなぜか二つあります。
「利息制限法」と「出資法」。それに挟まれるグレーゾーン金利。
借り手としては、この二つの法律と「あいまい領域」であるグレーゾーン金利を知っておくことが大切です。
利息制限法と出資法の今
利息制限法
お金を貸した人が、借りてから受け取ってもいい利息の上限を定めている法律。
借入金額によって金利の上限を次のように決められています。。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
これも守らなくても罰則規定はないが、制限利息を超える部分の利息を支払った場合、その部分は元本に算入されます。
注意しなければならないのは、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる貸金業者の”抜け道”です。
一部の業者はこの「例外規定」を適用させ、貸付金利を定めています。契約書の記載事項を良く読んでおくことが必要です。
出資法
年利29.2%を超える金利でお金を貸すことを禁止する法律です。
利息制限法とは違い、違反すると5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の刑事罰が科せられます。
貸金業者の一部では、利息制限法の罰則規定がないため、出資法に定める上限金利を遵守して実質年率を定めています。
つまり、利息制限法は民事上の契約として無効となる金利、出資法は刑事罰まで課せられるほどの違法な金利、と分けて規制しています。
グレーゾーン金利
上記したように、利息の法律が二つあることにより、それぞれの上限金利間に空白ができます。
これを【グレーゾーン金利】といい、厳密に言うと利息制限法には違反しているが、出資法には違反していない金利、ということになりますが、実際何も規定されていないのが現状です。
このグレーゾーン金利の採用を助長するかのような規定が「みなし弁済」という利息制限法の例外規定なのです。
みなし弁済規定
利息制限法以上の金利(グレーゾーン金利や出資法上限金利以上の金利)を支払った場合、その任意性により、支払額全額を受け取ってもよいとする規則です。
この任意性の要件が昨今の裁判の争点となっており、ほとんどの場合「任意性」が認められていません。
その結果、利息制限法以上の支払いを無効とし、払いすぎている部分は元金に充当され、既に支払いが終わって「完済」になっている場合は、全額返還されます。
その場合、逆に貸金業者に「遅延損害金」も一緒に請求できるのです。【過払い返還請求】といいます。
貸金業規制法改定案-特例金利の謎
貸金業規制法改正後
上限金利改訂後(案)
出資法を超える金利設定で貸金業をしたり、常識外の取立行為をするなど、一部貸金業者の悪質な行為により、借り手側が貸し手側を訴える裁判が社会問題化しました。
そこで国は、上限金利に規制を加えて、少しでも借り手側の負担を減らそうと議論を交わし、貸金業規制法の改案に踏み切るようです。
内容は、貸金業規制法改正から3年後に、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利である20%に引き下げ、グレーゾーン金利を撤廃する。
その後、少額融資に限り年率25.5%の特例金利を設け、2年間の期限付きで認めるということです。
少額融資については
個人用が30万円以下、契約期間1年以内
事業者用は500万円以下、契約期間3ヶ月以内
となるようです。
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