カードローン訴訟 過払い金で充当可能-低金利融資でいこう
6月8日 産経新聞
カードローン契約で、利息制限法の上限(残元本に応じて15~20%)を超えて消費者金融会社に支払った「過払い金」について、新たな借り入れの返済に充当できるかが争点となった訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であり、甲斐中辰夫裁判長は「充当は可能」との初判断を示した。会社側の上告を退け、過払い金約225万円の支払いなどを命じた2審・広島高裁判決が確定した。
判決理由で甲斐中裁判長は「少なくとも、当事者間に過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の合意があれば、その合意に従った充当は可能」と判示。両者間で締結されていた基本契約について「弁済当時、他の借入金債務が存在しないときでも、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいると解するのが相当」とした。
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