「アイフル(株)」向かいに「(株)アイフル」ダメ

1月30日 産経新聞

消費者金融大手「アイフル株式会社」(京都市下京区)が、酷似した社名を使うのは不正競争防止法違反にあたるとして、同社本社の向かいを所在地として法人登記された「株式会社アイフル」に商号の使用差し止めを求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。上田卓哉裁判官は「原告の営業上の利益損害を生じる恐れが高い」として、同社に商号の使用禁止を命じた。

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